農地転用関係者のみなさまへ
農地転用に伴う地区除外手続きについて
農地転用・地区除外をする場合は、土地改良区への申請と決済金が必要です
農地を転用される場合は、土地改良区への届出が義務づけられています。地目が田からほかの用途に地目変更された場合も、同様の手続きが必要となります。
また、公共用地(道路・河川等)で、売買された場合も申請と決済金が必要です。
また、公共用地(道路・河川等)で、売買された場合も申請と決済金が必要です。
農地転用に伴う地区除外手続きについて (242KB) |
農地転用等の通知書(Word) (116KB) |
農地転用等の通知書 記入例(PDF) (119KB) |
地区除外申請書(Word) (56KB) |
地区除外申請書 記入例(PDF) (60KB) |
委任状 様式(PDF) (50KB) |