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農地転用関係者のみなさまへ

農地転用に伴う地区除外手続きについて

農地転用・地区除外をする場合は、土地改良区への申請と決済金が必要です

 農地を転用される場合は、土地改良区への届出が義務づけられています。地目が田からほかの用途に地目変更された場合も、同様の手続きが必要となります。
 また、公共用地(道路・河川等)で、売買された場合も申請と決済金が必要です。
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