組合員のみなさまへ
こんな時は届け出を
下記のような場合は、『組合員資格得喪通知書』の提出が必要です
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組合員の死亡により、相続される場合
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農地の売買、贈与、交換等により所有権を移転された場合
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農地の貸し借り(利用権等の設定)をされた場合
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農業者年金の受給により経営移譲された場合
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住所を変更された場合(住所変更届の提出をお願いします)
組合員資格得喪通知書(Excel) (17KB) |
組合員資格得喪通知書 記入例(PDF) (400KB) |
農地転用・地区除外をする場合は、土地改良区への申請と決済金が必要です
農地を転用される場合は、土地改良区への届出が義務づけられています。地目が田からほかの用途に地目変更された場合も、同様の手続きが必要となります。
また、公共用地(道路・河川等)で、売買された場合も申請と決済金が必要です。
また、公共用地(道路・河川等)で、売買された場合も申請と決済金が必要です。
『農地転用関係者のみなさまへ』(PDF) (249KB) |
『農地転用関係者のみなさまへ(市街化転用)』(PDF) (227KB) |
農地転用等の通知書(Word) (116KB) |
農地転用等の通知書 記入例(PDF) (119KB) |
地区除外申請書(Word) (56KB) |
地区除外申請書 記入例(PDF) (60KB) |
面積や地目が変更になった場合
地籍調査の実施や登記の地図訂正等により地番や面積を変更された場合は、当土地改良区の台帳も訂正を行いますので提出をお願いします。
賦課金の納入は便利な口座振替がお勧めです
滋賀県内の銀行、農業協同組合をはじめ、全国の銀行やゆうちょ銀行に口座があれば利用できますのでご連絡ください。申込案内を送付いたします。